交通事故治療

できるだけ早めの受診をオススメします。まずはご相談ください。

交通事故にあわれたら…

  1. 交通事故には色々なケースがあります。人が怪我をしている場合は、2次事故を防ぐ対策をして直ちに救急車を呼ぶなどしましょう。
  2. 事故の当事者になったときは、事故発生の状況を記憶し、自分の過失割合について検討します。
  3. 現場の写真を携帯などで撮る。双方の車と自分自身の怪我など。レントゲンに写らない、出血や皮下出血、擦りキズや服の破損個所も、写真に撮ることをお勧めします。相手方との交渉で役立つことが多いです。
  4. 目撃者が居るときは連絡先を教えてもらう。 時間の経過とともに事故の記憶があいまいになります。事故で気がついたことや、相手や自分の主張など、忘れないうちに書いておきましょう。
  5. 後日、担当した警察署で調書に署名しますが、その内容が事故の状況と違うときは訂正を求めましょう。事実と違う内容で署名すると、相手方との損害賠償の交渉で、自分が不利になることがあります。また、認印は持参してください。調書に拇印を押すと指が汚れます。
    警察に交通事故の状況を正確に伝えられず、自分に不利な内容で調書に署名してしまうと、それを根拠に、後日、交通事故で負傷した人から、1千万単位で損害賠償を請求されることが実際にあります。後で調書内容の修正は不可能に近いです。十分気をつけましょう。
  6. 医療機関等で診断書の発行依頼。負傷した部位の認定のため痛いところの診察をお願いしてください。管轄の警察署への提出や任意保険会社との交渉で必要になります。(なお、通常は5日から7日の診断書が多いですが、負傷した部位の初期経過を見る期間です。この診断日数で治るという意味ではありません。)自分用のコピーはかならず取ってください。
    柔道整復師は施術証明書を発行します。
  7. 交通事故、自動車任意保険。一括扱い(任意保険会社の立替払い制度)について。
  8. 交通事故、労働災害保険(通災害)。 通勤の途中や家に帰る途中に、交通事故に遭ったときは通勤災害が適用できます。通勤災害を使うかどうかの判断は、勤務する被害者の判断で決める事が出来ます。通勤中のことですから、会社に過失はなく通常であれば、会社への指導などは行われません。(会社に迷惑はかかりません。)被害者に過失があるときや、任意保険会社を含めた加害者側の対応に誠意がない場合は通勤災害を使う方が有利なときがあります。
  9. 交通事故、労働災害保険(業務災害)。仕事中に交通事故に遭ったときに、 業務災害が適用できます。業務災害を使うかどうかの判断は、勤務する被害者の判断で決める事が出来ます。被害者に過失があるときや、任意保険会社を含めた加害者側の対応に誠意がない場合は業務災害を使う方が有利なときがあります。ただ、運転などが業務内容の場合、その業務内容無理があり、それが原因で事故が起こった場合、会社に業務改善等の指導の可能性があります。この場合労災適用について、勤務先の協力が得られないことがあります。
  10. 交通事故、自賠責保険のみ加入者。 被害者請求が出来ます。自賠責の支払い優先順位は①加害者請求②治療費③被害者請求の順位です。被害者請求の用紙は任意保険会社の自賠責担当部署に依頼すれば書類セットを送ってくれます。詳しい内容はそのセットに書いてあります。必要書類は、発効から3カ月以内の印鑑証明、実印((指示書に押印のため)、賠償金を受取るための個人名義の通帳の情報、交通事故証明書などがあります。被害者の過失が70%を超えると、怪我の場合20%減額されます。治療費について過失の算定方法は、分かりにくいので当院までお問い合わせください。 詳しくは、自賠責の請求パンフレットにあります。
  11. 交通事故、無保険車。加害者が居ても自賠責や任意保険に入っていない場合。 国土交通省の管轄で治療が終わってから請求できます。審査に時間がかかります。4か月から10カ月程度、それ以上かかることがあります。事故の内容がはっきりしている。警察への届け出が必要です。事故現場や事故関連の物件、怪我をした部位などの写真があると早めに算定結果が出ます。
  12. 交通事故、ひき逃げ事故。政府保障事業。 上記11と同じです。
  13. 交通事故、ほとんど知らない請求方法の時効について。時効の改正について(H26.07.29.現在)2010年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の請求権の時効が、事故日より2年から3年に改正されています。加害者請求の時効。
  14. 交通事故の交渉。任意保険の担当者との交渉。担当者からの説明が納得できないときは、ネットなどで調べてください。コツコツ根気で、ゆっくりと、しっかり治療して、あきらめないで、丁寧な言葉で自分の主張を担当者に伝え交渉してください。どうしていいか判断に困ったときは、弁護士特約を使うか、無料相談などで専門家に相談しましょう。

初めて事故にあわれた方へ

痛みは体の緊急信号です。迷わずご来院ください。保険証と治りたいという気持ちをご持参ください。

健康保険について

受診の際は、必ず健康保険証をお持ちください。
保険証がない場合、自費での施術になりますのでご注意ください。

柔道整復術について

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の急性な外傷を治療します。(骨折や脱臼を、継続して治療する場合は医師の同意が必要です。)

鍼灸術(はり、お灸)について

鍼灸の治療も健康保険が使えますが、医師の同意が必要です。同意医師についての、詳しい説明をご希望方は当院にご連絡ください。

健康保険が使える主な対象病名
  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頚腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症
  7. その他(医師が認める病名があります)

当院の身体に優しい鍼灸治療を是非体験してください。
セイリン(日本製)の「使い捨ての鍼」を使用しています。感染症の心配はありません。

予約優先制

ご予約は電話にて受け付けています。
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